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4-2 年末に古家を取り壊すと固定資産税で損をする

土地を購入した際には不動産取得税がかかりますが(→4-1 )、
さらに土地に対する固定資産税も支払う必要があります。

なお土地の固定資産税は、
住宅が建っている場合には軽減措置が適用されます。

がしかしです、古家付き土地を購入して家を建てる場合には、
一旦更地の状態になる期間が生じるので注意が必要です。



上記固定資産税の軽減措置は、
1月1日時点で住宅が建っていることが前提となっています。



我が家の場合、8月に古家付き土地を購入し、年末に解体、
年明けから新築工事開始という日程でした。



つまり、1月1日時点では更地の状態になっており、
上記固定資産税の軽減措置が適用されなかったのです。



お陰で、20万円以上の固定資産税を丸々払うハメに・・・。
次年度からは軽減措置が適用されるとはいえ、痛い出費です。



こういう無駄な出費を避けるためには、年の前半に土地を購入し、
年内には新居が完成というスケジュールにすべきです。

(年の後半に購入の場合は、年を越えてから古家を取り壊す。)

しかし、そう都合よい時期に土地が見つかるとは限らず、
結局は運次第としか言えない面もあるんですけどね。

次の記事>>4-3 古家付き土地の滅失登記は自分で簡単にできる
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