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4-3 古家付き土地の滅失登記は自分で簡単にできる

更地ではなく建物(古家)付きの土地を購入した場合には、
新居を建てる前に古家の取り壊しを行います。

この古家を取り壊した後には、
「滅失登記」という手続きが必要になります。

滅失登記を行わないと、
登記簿上で建物がいつまでも残っていることになります。

法的には古家解体後1ヶ月以内に滅失登記を行うとなっていますが、
実際には新しい家が完成した後、
新居の登記と同時に行うケースもあるようです。
(実際、工務店からはこのような提案を受けました。)

しかしフラット35を利用して、
更につなぎ融資を受けるような場合には、
つなぎ融資申し込みの際に「滅失謄本」が必要となるので、
古家を取り壊した時点で滅失登記を行わなければなりません。
(「滅失謄本」とは、取り壊された建物の登記簿謄本です。)

この「滅失登記」は工務店に頼めばやってもらえるし、
大手ハウスメーカーでは自動的に代行してくれる場合も多いかと思います。

しかし、手続き的には大して難しいことはなく、
自分で行うことで、数万円の経費削減が可能となります。

次の記事>>4-4 古家の滅失登記の実際と必要書類
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