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4-4 古家の滅失登記の実際と必要書類

「滅失登記」と聞くと何やら仰々しいですが、
簡単にいえば古家を取り壊して、
建物が無くなりましたという届け出です。



これ、個人でも割と簡単に手続きできます。



滅失登記に必要な書類や手続き方法については、
インターネット上に色々と情報が出ており、
私も下記のサイトを参考にして書類を準備しました。



(参考サイト)
取りあえず何でも自分でやってみよう

このサイトにはエクセルで作成された申請書様式もあり、
これを使えば簡単に申請書が作成できます。



上記サイトに書かれている必要な書類は下記の通り。

 

1.登記申請書とその写し(コピーで可)
 
2.案内図(現場の地図、Googleマップで可)
 
3.滅失証明書
 
4.工事会社の登記事項証明書
 
5.工事会社の印鑑証明書



私もこれらの書類を準備して(3~5は工務店にもらって)、
自分の地域の法務局へと持参しました。



なお、現在登記の申請の多くはネット上でもできるようですが、
添付書類は別途郵送する必要がありますし、
書類に不備があった場合などを考えると、
直接法務局へ出向いたほうが早いかなと思います。

法務局自体はそれほど混んでいなかったので、
あまり待たされることもありませんでした。

さて、法務局の窓口で上記1−5の書類を提出したのですが、
4と5は必要ないと返されました。



これは、私の住む神奈川県では4と5は提出する必要がないのか、
それとも窓口のおじさんがその場で確認したから返されたのか、
よく分かりません。



ですので、念のため上記1~5の書類すべてを、
用意しておいたほうが無難だと思います。


その際、書類はホチキスで止めないでおき、
窓口で必要書類を確認してもらうとよいでしょう。

書類の提出自体は10分もかからずに終了。

そして10日後、登記が完了していることを電話で確認してから、
法務局へ出向いて登記完了証を受け取りました。



ここまで費用は一切かかりません。



銀行ローンのためには登記完了証ではだめで、
滅失謄本が必要となるので、
その足で、法務局の別フロアの窓口へ行き、
滅失した建物(古家)の謄本を取得。


こちらは700円かかりました。




以上のような手順で、滅失登記の手続きは終了しました。

次の記事>>5-1 長期固定ローンはフラット35を選ぶべきか
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